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サロン経営マネジメント

小林未千のブログはkobayashimichi.comで更新しています。

タグ:「エステ」の記事一覧

先日、【その「カウンセリング」では売れません。】という記事を更新しましたが読んでいただけましたか?まだお読みでない方はまずそちらからご確認くださいね。↓↓↓その「カウンセリング」では売れません。     ところで、記事の内容の化粧品コーナーでのやりとりのダメな点は見つかりましたか。 そうです、察しのいい方はすでにお気づきだと思います。 &... [全文を読む]
Posted at 09:00
仕事でのサロン覆面調査から、個人的に化粧品コーナー、美容室や治療院、歯科医院に行った時に残念だけど『その「カウンセリング」では売れません』って感じることが多々あります。   商品やサービス内容での差別化が難しくなってきている今 ■売れるか!売れないか! ■リピーターになるか!リピーターにならないか! これらは、営業力ではなく「カウンセリング力」にかかっています。  ... [全文を読む]
Posted at 09:00
法律的に、施術前・施術後の写真を掲載して良いのか?いけないのか?答えは、写真掲載は可能です。特定継続的役務提供取引にエステティックは含まれます。なので、禁止されている行為をすると行政処分を受けることとなります。 ■違反例:虚偽・誇大広告(行政処分・直罰) 雑誌広告に『ニキビ跡を撃退』と表示し『これが結果です』とニキビ施術のビフォーアフター(施術前・施術後)の写真を掲載し治療... [全文を読む]
Posted at 09:00
エステサロン大手であるTBCグループが特定商取引法の違反で経済産業省より指示処分が出ましたね。■迷惑勧誘が特定商取引法の違反ということです。*他エステティック関連法規■迷惑勧誘(特定商取引法第46条第3号、同法施行規則第39条第1号)   TBCグループでは、『エステティック施術の体験目的で来店した消費者に対して複数の従業員が入れ替わり立ち替わり勧誘を行い又、4時間以上の長時間にわた... [全文を読む]
Posted at 09:00
特定商取引法とサロン経営  [2013年09月17日]
サロン経営で関係する法律はいくつかありますが特に特定商取引法は要チェックですね。「特定商取引に関する法律】は訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象にトラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより消費者取引の構成を確保するための法律です。特定継続的役務提供なら、販売方法や理由を問わず、クーリング・オフや中途解約ができます。   気に... [全文を読む]
Posted at 18:54
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