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サロン経営マネジメント

小林未千のブログはkobayashimichi.comで更新しています。

特定商取引法とサロン経営  [2013年09月17日]
サロン経営で関係する法律はいくつかありますが特に特定商取引法は要チェックですね。

「特定商取引に関する法律】は訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に
トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより
消費者取引の構成を確保するための法律です。


特定継続的役務提供なら、販売方法や理由を問わず、クーリング・オフ中途解約ができます。
 
気になる特定継続的役務提供の対象業種は?

エステティック、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種で
下記の2つの条件を満たす場合が該当します。
①契約金額が5万円を超えるもの
②契約期間が1ヶ月を超えるもの


特定継続的役務提供のクーリング・オフ
クーリング・オフは通常、訪問販売や電話勧誘販売など予期しないときに勧誘されて契約してしまった場合の救済措置で
自ら店に出向いて購入する店舗販売やカタログを見て自ら申し込みをする通信販売などの場合は適用されません。
しかし、特定継続的役務提供の対象の場合は、販売方法にかかわらずクーリング・オフができます。

例えば、広告を見て自らエステサロンに出向いて契約した場合でもクーリング・オフができます。


特定継続的役務提供の中途解約制度
特定継続的役務提供の対象の契約は、理由にかかわらず中途解約をすることができます。
中途解約時の損害賠償等の上限は下記のように定められています。

①役務提供開始前の解約:2万円
②役務提供開始後の解約:提供された役務の価格と、2万円または契約残額の10%のいずれか低い額との合計



私が経営しているのはエステサロンでは無いので関係ない
私のサロンは良いお客様ばかりだから関係ない

そう思っているサロンオーナーさま、チョッと待って~
ロミロミ・アーユルベーダ・美容鍼灸・リフレクソロジーetc…

法律でいうエステティックサロンとは

人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと。という定義です。
フェイシャル・ボディ・フットetc…美容目的・痩身・ダイエット目的の施術は含まれます。






エステ関連法規・規制
定期的に勉強会も開催しています。
 
>>>詳細はこちらから
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Posted at 18:54