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サロン経営マネジメント

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エステティック契約書と概要書面の交付が義務付け  [2013年10月17日]
エステティック契約書・概要書面
サロン経営で、特定継続的役務の対象となると、書面交付が義務付けられています。
 
 

特定継続的役務提供の対象業種は?

エステティック、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種です。

下記の2つの条件を満たす場合は対象となります。
契約金額が5万円を超えるもの
契約期間が1ヶ月を超えるもの


 

書面は2つ
概要書面 :契約前に契約内容等の説明時に交付
契約書面 :契約をする際に交付

ほぼ同じような内容だけど、両方書いてもらう必要があります。
 
 
 

■無条件で解約
概要書面・契約書面を交付していない・不備がある場合、無条件で解約を受けることとなります。

面倒だなぁ~と思わずに、お客様に説明をしてもれなく書いてもらいましょう。
サロン経営を守る上で重要な書類となります。
 
 
 

■法基準にそった書式
概要書面・契約書の書式は細かく(字の色・字の大きさ)法律で決まっています。
 
 
 

下記のエステティックサービス概要書面・契約書は法基準に沿ったものです。サロン経営にお役立てください。
▼▼▼
エステティックサービス契約書
 
■エステティックサービス契約書の書き方(記入例)
エステティックサービス契約書 記入例
 
エステティックサービス契約書・概要書面の詳細・ご購入は↓↓↓
エステティックサービス契約書
 
 
 
 
■エステティックサービス概要書面の書き方(記入例)
エステティックサービス概要書面 記入例
 
エステティックサービス契約書・概要書面の詳細・ご購入は↓↓↓
エステティックサービス契約書
 


 
 
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Posted at 09:00