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営業マネージャー弘和ブログ

起業に向けて[定款の認証について]  [2015年09月25日]
前回では定款の作成をご説明しましたが
作成が終わりましたら、次は公証役場にて認証を行います。
 
認証とは、定款が正しく作成されているかどうかを公的機関が証明する事です。
必ず認証を得ないと設立登記することができません。
 
ご自身で作成した場合は、認証で間違いを指摘されながら
認証合格を目指しましょう!
 
■公証人役場を調べましょう
下記の役場所在地をご参考にしてください。
 
[認証の前に注意点]
・公証役場が本店所在地を管轄しているのかの確認!
・訪問日時のスケジュールをあらかじめ電話にて決めましょう!
 
※役場や担当者によっては、事前に定款をFAXするとチェックしてもらえますので、なるべく事前にチェックしてもらったほうが時間の短縮となります。また、役場へは電話予約が必要となりますので、持参物も確認しておきましょう。
 
■公証役場へ持参する物
①定款3通
3通とも発起人全員の署名押印、割印が必要となります。定款3通は、公証役場保存用、会社保存用、登記用となります。

②収入印紙:4万円
定款の認証をしてもらった後に公証役場保存用の定款に収入印紙を貼って消印をすることになりますので、事前に収入印紙は買って持参したほうが良いです。

③公証人へ払う手数料(認証手数料):5万円(現金)

④定款の謄本(写し)交付手数料:250円×ページ数

⑤発起人全員の印鑑証明書各1通
印鑑証明書は役所で印鑑登録を行ってから取得できます。詳しくは役所にて確認しましょう。

⑥委任状(代理人が定款認証を行う場合のみ)
認証は発起人(出資者)全員で行くのが原則ですが、会社スタート時で忙しく行けない場合には委任状が必要です。
 
[受理された定款の3通は??]
・1通は原本として役場に保管されます。(表紙の裏側に収入印紙を貼り、実印で消印)
・2通は「謄本」という朱印が押され手元に戻ります。
 1通は法務局で会社登記をする時に使用。
 1通は保存用となります。 (保存用は、会社名義の銀行口座を開設時等に必要となりますので大切に保存して下さい)
 
テーマ:■起業
Posted at 17:21