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雇用にまつわるギモン解決

人事労務コンサルタント(社会保険労務士) 上村美由紀のコンサルタントブログ

事業規模が大きくなってくると、「雇用」問題はつきものです。
こちらのコラムでは、起業家・経営者の方へ、雇用にまつわるお役立ち情報をお届けしてまいります。起業家・経営者の思いを真摯に受け止め、少しでも皆さまの事業の発展に貢献できますますことが、私の最大の喜びです。


あなたのお店にも年金事務所がやってくる?①  [2015年01月16日]
こんにちは、人事労務コンサルタント(社会保険労務士)の上村美由紀です。
 
先日、厚生労働省より、「平成27年度予算案における国民年金保険料収納対策等について」という資料がとりまとめられて発表されました。
 
その中に気になるものが・・・
厚生労働省は、厚生年金保険の加入促進を積極的に進めている、という点です。
特にこの3年間集中的に取り組むことが発表され、その予算も101.6億円措置されています。
 
「うちのお店はまだ小さいし、スタッフも入りたくないって言っているから、まだ加入しなくてもいいですよね~」という声をよく聞きます。
 
では、法律上はどうなっているのでしょうか??
法人であれば、スタッフ数に関係なく、加入義務あり
個人経営であれば、スタッフ数に関係なく、加入義務なし
となっています。
 
貴社の形態はどのようになっていますか?個人経営の方はひとまず肩をなでおろしましたか?
株式会社〇〇や、有限会社〇〇であれば、加入義務がありますので、あなたのお店にも、厚生労働省の指導が近いうちに入るかもしれません。
 
今まで縦割り行政だったのが、法人登記情報や、国税庁の源泉徴収情報から情報をもらって指導に来る、ということですから、
・法人登記はしているけれど、社会保険には入っていない
・税務署に源泉所得税は納税しているけれど、社会保険には入っていない
というお店(会社)は要注意です!
 
 
社会保険料納付の時効は2年ですので、最悪のリスクとしては、過去2年分の社会保険料と、遅延損害金の支払いを求められるかもしれません。心当たりのある方は、そうなる前に、何かしらの対策をとっておかれることをおススメします。
 
 
 
お問い合わせ、ご相談はお気軽にどうぞ。
03-3261-4911
info@kobayashiroumu.jp
テーマ:社会保険料
Posted at 11:49