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エステティック契約書

エステティック契約書

エステティックサービス契約書・概要書面
 
エステティックサービス契約書・概要書面

各1冊 1,800円(税抜) 2枚綴り50部入り

概要書面(事前説明書)とサービス契約書は、お客様とのエステティックサービスの契約時(5万円を超え1ヵ月以上を超える契約)において必ずお客様にお渡ししなければならない書面です。 法令順守及び消費者トラブル防止の為に必ずご使用下さい。
 

エステティックサービス契約書

1冊 1,800円(税抜) 2枚綴り 50部入り

概要書面とサービス契約書はサロンでの契約のときに特定商取引法により交付が義務付けられています。
消費者トラブル防止のためにも必ずご使用ください。
 
 ご利用店の評価 
規約の内容が同一なのでセットで使用すると楽
契約期間(有効期限)の内容をお客様が理解しやすい
法律に対応しているので安心、スタッフ教育にも活用できる
全体的に大きくスッキリしていて書き易い(契約書)
2枚複写が楽(契約書)
 
 
エステティックサービス契約書記入例
 
ご利用の前に、【お支払方法・送料・お届け・領収書】をご確認下さい。

サロン登録せず、定価でのご購入

 
 
 
割引でのご購入はサロン商材オンラインショップより
サロンオンラインショップ
※事前にサロン会員無料登録が必要です。

エステティックサービス概要書面

1冊 1,800円(税抜) 2枚綴り 50部入り

「概要書面(事前説明書)」は、お客様とのエステティックサービスの特定継続的役務契約(5万円を超え、1ヵ月以上を超える契約)において、契約書とともに必ずお客様にお渡ししなければならない書面となっています。

 ご利用店の評価 
規約の内容が同一なのでセットで使用すると楽
契約期間(有効期限)の内容をお客様が理解しやすい
法律に対応しているので安心、スタッフ教育にも活用できる
サロンのシステムの説明が楽になった(概要書面)
見積書が記入出来るので楽(概要書面)
スタッフ、お客様共に重要書類と認識しやすい(概要書面)

 
エステティックサービス概要書面 記入例
 
ご利用の前に【お支払方法・送料・お届け・領収書】をご確認下さい。
 
サロン登録せず、定価でのご購入

 
 
 
割引でのご購入はサロン商材オンラインショップより
サロンオンラインショップ
※事前にサロン会員無料登録が必要です。
 
 
 

エステサロン独立開業で知っておきたい法規・規制

エステティシャンとは、医師や薬剤師、看護師、あん摩マッサージ指圧師のように国が定めた国家資格所有者ではないので、身分を保証した法律(身分保証法)にはあてはまりません。
また、エステサロンを営業するにあたって、特定の職業に関した法律=業法(食品衛生法、旅館業法、公衆浴法)にもあてはまりません。

しかし、エステティック業務は多岐にわたっているため、数々の法律とかかわってきます。

エステティックサービス業が深くかかわる法律

衛生法規 施術の際に人の肌に直接ふれる事があるエステティック業は、公衆衛生との関連が生じるため衛生法規に関わります。おもにサロン内の衛生管理に関係。
薬事法 施術料金が発生する事、また化粧品、健康食品を販売するために「薬事法」が関係してきます。
外国製品を販売代理店を通さずに独自で許可を得ずに輸入販売するのは、薬事法の規定に違反で、罰せられます。また化粧品の具体的な効能、効果なども謳ってはいけません。
公衆浴場法 シャワー設備、サウナ、入浴設備を設置する場合は、営業地域の保健所にて公衆浴場法に基づく許可が必要です。ただし、上部に隙間があるシャワー設備の場合はあてはまりません。
割賦販売法 化粧品などの商品を分割払いで販売する場合の取引を規制(クレジット・ローンを利用している場合、割賦販売法という法律により、信販会社への支払いを拒める場合がある。)
消費者契約法 消費者契約法第4条1項2号は、「将来における変動が不確実な事項につき、断定的判断を事業者が提供した場合、これを確実だと誤認した消費者は契約を取り消すことができる」と定めています。
当景品類及び不当表示法防止法 「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例を定めるとことにより、公正な競争をもって一般消費者の利益を保護する」ことを目的
特定商取引法 エステティック業に深くかかわりのあると思われるもの

1・訪問販売法・電話勧誘販売自宅訪問販売、キャッチセールス(営業所等以外で申込みを受ける販売)、電話で勧誘して受ける販売
2・通信販売郵便、電話、インターネット等、通信手段により申込みを受ける販売
3・連鎖販売取引マルチ商法
4・特定継続的役務提供身体の美化、知識の向上等を目的として、継続的に役務を提供する取引形態(エステ=期間は1ヶ月以上5万円以上、語学教室、家庭教師、学習塾 等)
 
>>>特定商取引法で交付が義務付けれれているエステティック契約書・概要書面をご利用ください。
 
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