衛生法規 |
施術の際に人の肌に直接ふれる事があるエステティック業は、公衆衛生との関連が生じるため衛生法規に関わります。おもにサロン内の衛生管理に関係。 |
薬事法 |
施術料金が発生する事、また化粧品、健康食品を販売するために「薬事法」が関係してきます。 外国製品を販売代理店を通さずに独自で許可を得ずに輸入販売するのは、薬事法の規定に違反で、罰せられます。また化粧品の具体的な効能、効果なども謳ってはいけません。 |
公衆浴場法 |
シャワー設備、サウナ、入浴設備を設置する場合は、営業地域の保健所にて公衆浴場法に基づく許可が必要です。ただし、上部に隙間があるシャワー設備の場合はあてはまりません。 |
割賦販売法 |
化粧品などの商品を分割払いで販売する場合の取引を規制(クレジット・ローンを利用している場合、割賦販売法という法律により、信販会社への支払いを拒める場合がある。) |
消費者契約法 |
消費者契約法第4条1項2号は、「将来における変動が不確実な事項につき、断定的判断を事業者が提供した場合、これを確実だと誤認した消費者は契約を取り消すことができる」と定めています。 |
当景品類及び不当表示法防止法 |
「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例を定めるとことにより、公正な競争をもって一般消費者の利益を保護する」ことを目的 |
特定商取引法 |
エステティック業に深くかかわりのあると思われるもの
1・訪問販売法・電話勧誘販売自宅訪問販売、キャッチセールス(営業所等以外で申込みを受ける販売)、電話で勧誘して受ける販売 2・通信販売郵便、電話、インターネット等、通信手段により申込みを受ける販売 3・連鎖販売取引マルチ商法 4・特定継続的役務提供身体の美化、知識の向上等を目的として、継続的に役務を提供する取引形態(エステ=期間は1ヶ月以上5万円以上、語学教室、家庭教師、学習塾 等) |