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営業マネージャー弘和ブログ

起業に向けて[会社形態は?]  [2015年08月25日]
会社設立の手続きの話の前に
まずは会社設立にあたって事業形態を選ばなくてはいけません。
 
一般的に知られているのは「株式会社」、その他には「合資会社」「合名会社」「合同会社」の4タイプに分類されます。
 
さて?大きな違いとは?
それは、会社が倒産してしまった場合の出資者の責任範囲が違ってきます。
株式会社と合同会社は有限責任、合資会社と合名会社は無限責任となります。
 
有限責任とは?
出資の範囲内でしか責任を負わなくていいのが「有限責任」です。
 
無限責任とは?
会社が破綻したり倒産した場合の会社の借金について、出資者が無限に責任を負うことになります。
 
4タイプの分類の特徴
 
株式会社
①出資者の責任は有限責任。
②一人でも設立可能。
③出資金は1円以上。
④株式譲渡制限のある会社だと、取締役会の設置不要。
⑤役員の任期が決まっている。
 
合同会社
①出資者の責任は有限責任。
②一人でも設立可能。
③出資金は1円以上。
④定款手続き不要。
⑤役員の任期が決まっていない。
⑥設立登記費用が株式会社より安い。
 
合名会社・合資会社
①出資者の責任は無限責任。
②一人でも設立可能。(合資会社は2名以上必要)
③資本金の制度が無いので、出資は信用・労務や現物出資が可能(現金により出資は義務付けされていない)。
④設立時の事務手続きは株式会社や合同会社より簡単。
⑤個人事業と違い、社会保険に加入できる。
⑥定款を自由に設定。
 
上記のように会社形態によって特徴が違いますので
どの形態で会社を設立するかを考える必要があります。
 
 
テーマ:■起業
Posted at 13:00