カウンセリング営業で顧客と社員の夢・目標を達成。和未コンサルティングは営業・人材育成をサポートします。
Google+

「カウンセリング営業」で顧客・社員・経営者の「夢・目標」を達成。講演・セミナー・企業研修、人材育成は株式会社和未コンサルティング

お問い合わせ
<<  2024年11月  >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
コンサルタント 小林未千
小林未千 公式サイト
無料メールレッスン!売れるカウンセリング
無料メール講座は、代表 小林未千の『カウンセリング力向上』のためのコツ他、News・イベント情報などお届けします。
 
1枚のアンケート用紙で「新規顧客」が「100回顧客」に変わる!
サロン会員Contents
会員ログイン
サロン商材 OnlineShop
新規サロン会員 無料登録はこちら
サロン用美容商材卸 人気ランキング
 
お問い合わせ
会社概要・アクセス
 
小林未千YouTube
   
 

雇用にまつわるギモン解決

人事労務コンサルタント(社会保険労務士) 上村美由紀のコンサルタントブログ

事業規模が大きくなってくると、「雇用」問題はつきものです。
こちらのコラムでは、起業家・経営者の方へ、雇用にまつわるお役立ち情報をお届けしてまいります。起業家・経営者の思いを真摯に受け止め、少しでも皆さまの事業の発展に貢献できますますことが、私の最大の喜びです。


あなたのお店にも年金事務所がやってくる?①  [2015年01月16日]
こんにちは、人事労務コンサルタント(社会保険労務士)の上村美由紀です。
 
先日、厚生労働省より、「平成27年度予算案における国民年金保険料収納対策等について」という資料がとりまとめられて発表されました。
 
その中に気になるものが・・・
厚生労働省は、厚生年金保険の加入促進を積極的に進めている、という点です。
特にこの3年間集中的に取り組むことが発表され、その予算も101.6億円措置されています。
 
「うちのお店はまだ小さいし、スタッフも入りたくないって言っているから、まだ加入しなくてもいいですよね~」という声をよく聞きます。
 
では、法律上はどうなっているのでしょうか??
法人であれば、スタッフ数に関係なく、加入義務あり
個人経営であれば、スタッフ数に関係なく、加入義務なし
となっています。
 
貴社の形態はどのようになっていますか?個人経営の方はひとまず肩をなでおろしましたか?
株式会社〇〇や、有限会社〇〇であれば、加入義務がありますので、あなたのお店にも、厚生労働省の指導が近いうちに入るかもしれません。
 
今まで縦割り行政だったのが、法人登記情報や、国税庁の源泉徴収情報から情報をもらって指導に来る、ということですから、
・法人登記はしているけれど、社会保険には入っていない
・税務署に源泉所得税は納税しているけれど、社会保険には入っていない
というお店(会社)は要注意です!
 
 
社会保険料納付の時効は2年ですので、最悪のリスクとしては、過去2年分の社会保険料と、遅延損害金の支払いを求められるかもしれません。心当たりのある方は、そうなる前に、何かしらの対策をとっておかれることをおススメします。
 
 
 
お問い合わせ、ご相談はお気軽にどうぞ。
03-3261-4911
info@kobayashiroumu.jp
テーマ:社会保険料
Posted at 11:49