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サロン経営マネジメント

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サロン経営で、特定継続的役務の対象となると、書面交付が義務付けられています。     ■特定継続的役務提供の対象業種は?エステティック、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種です。 下記の2つの条件を満たす場合は対象となります。①契約金額が5万円を超えるもの②契約期間が1ヶ月を超えるもの   ■書面は2つ①概要書面 ... [全文を読む]
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