カウンセリング営業で顧客と社員の夢・目標を達成。和未コンサルティングは営業・人材育成をサポートします。
|
サロン経営マネジメント■小林未千のブログはkobayashimichi.comで更新しています。
エステティック契約書と概要書面の交付が義務付け
[2013年10月17日]
サロン経営で、特定継続的役務の対象となると、書面交付が義務付けられています。
■特定継続的役務提供の対象業種は? エステティック、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種です。 下記の2つの条件を満たす場合は対象となります。 ①契約金額が5万円を超えるもの ②契約期間が1ヶ月を超えるもの ■書面は2つ ①概要書面 :契約前に契約内容等の説明時に交付 ②契約書面 :契約をする際に交付 ほぼ同じような内容だけど、両方書いてもらう必要があります。 ■無条件で解約 概要書面・契約書面を交付していない・不備がある場合、無条件で解約を受けることとなります。 面倒だなぁ~と思わずに、お客様に説明をしてもれなく書いてもらいましょう。 サロン経営を守る上で重要な書類となります。 ■法基準にそった書式 概要書面・契約書の書式は細かく(字の色・字の大きさ)法律で決まっています。 ■エステティックサービス契約書の書き方(記入例)
エステティックサービス契約書・概要書面の詳細・ご購入は↓↓↓
■エステティックサービス概要書面の書き方(記入例)
エステティックサービス契約書・概要書面の詳細・ご購入は↓↓↓
テーマ:
Posted at 09:00
|