カウンセリング営業で顧客と社員の夢・目標を達成。和未コンサルティングは営業・人材育成をサポートします。
|
営業マネージャー弘和ブログ
起業に向けて[設立登記申請について]
[2015年10月01日]
前回は資本金の払い込みについて説明しました。
いよいよ法務局に行き設立登記申請を行います。
まず法務局に提出します書類等は下記の通りとなります
【必ず必要となる書類】
(1)株式会社設立登記申請書 法務省サイトよりダウンロード
(2)定款謄本
(3)払込証明書 (4)取締役全員の印鑑証明書 (5)印鑑届書 (6)登記すべき事項を記録した磁気ディスク ※株式会社設立登記申請書を記載する際の注意事項※
・商号
会社名は省略せずに正式名称にて記載。
・本店
住所を省略しないて記載。
・登記の事由
設立手続きの終了と記載。日付は定款認証日または資本金払い込み日のうち最も遅い日を記載。
・登記すべき事項
別紙のとおりと記載(別紙とはOCR用紙)
・課税標準額
資本金の額を記載
・登録免許税
資本金の額の1,000文の7に金額となりますが、15万円に満たない場合は、15万円となります。
・登記申請日
法務局に提出する日付を記載。
【場合によって必要な書類】
・本店所在場所決定書
定款に地番まで記載がない場合
・ 就任承諾書
発起人がそのまま取締役になる場合は作成不要
・資本金の額の計上に関する証明書
金銭以外での出資がある場合
・設立時発行株式に関する発起人の同意書
定款に記載がない場合
・設立時取締役選任決議書
定款に記載がない場合
・設立時監査役選任決議書
監査役を置く場合で定款に定めない場合
・設立時代表取締役選定決議書
会社設立時に代表取締役を置くと決定したが、定款において代表取締役を定めない場合に、会社設立の登記申請において「設立時代表取締役選定決議書」が必要。代表取締役を置かない場合は不要。定款において設立時代表取締役を定めた場合も、不要。 申請手続きで分からない点があれば、まずは法務局の窓口で確認してください。
法務局での審査が通りましたら登記が完了。
※会社設立日について
登記完了日でなく登記申請日となります。会社の設立記念日を特定の日を考えている人は、そのこだわっている日に法務局へ出向いて申請が必要ですね。ただ、土日祝日は法務局が休みとなりますので会社登記の申請ができません。
テーマ:■起業
Posted at 19:21
|