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起業に向けて[設立登記申請後について]  [2015年10月15日]
前回にご紹介しました設立登記申請にて法務局の審査が通りましたら、株式会社の設立手続きが無事完了となります。
 
これで完了・・・ではなく!
会社設立後もいろいろと手続きが必要となります。
 
各役所への届け出でとなります。
詳しい事に関しては、各役所で確認する事をおすすめします。
 
【税務署】
■法人設立届出書
会社設立後2ヶ月以内に届出が必要です。
法人設立届出書と一緒に下記の書類を添付します。
・定款のコピー
・登記事項証明書のコピー
・株主名簿
・設立時の貸借対照表

■青色申告の承認申請書
会社設立の日から3ヶ月を経過した日と、最初の事業年度終了の人のいずれか早い日の前日までに届出が必要です。
下記のメリットがありますので忘れずに提出しましょう。
・赤字を9年間繰り越しができ、黒字と相殺ができます。
・赤字を前年の黒字と相殺し、税金の還付を受けられます。
・30万円未満の固定資産の取得原価を全額償却することができます。

■給与支払事務所等の開設届出書
給与の支払事務を取り扱う事務所等を開設した日から1ヶ月以内に届出が必要です。

■減価償却資産の償却方法の届出書
設立第1期の確定申告書の提出期限までに届出が必要です。
定率法と定額法がありますのでどちらが良いか税理士と相談すると良いでしょう。

■棚卸資産の評価方法の届出書
設立第1期の確定申告書の提出期限までに届出が必要です。
「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出しないと、棚卸資産の評価方法が「最終仕入原価法による原価法」になりますので「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出して、会社に合った評価方法を選択しましょう。

■源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
特例を受けようとする月の前月末までに届出が必要です。
源泉所得税は、徴収した日の翌月10日が納付の期限になっていますが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出すれば、源泉所得税を年2回にまとめて納付できるようになります。

■消費税課税事業者選択届出書
消費税課税事業者選択届出書の提出期限は「選択しようとする課税期間の初日の前日」となります。

■消費税簡易課税選択届出書
課税売上に係る消費税額から、課税仕入に係る消費税額を引いて、消費税の納付税額を計算する原則課税では、仕入、経費等の消費税を積み上げ計算するのが大変な事務負担となります。簡易課税制度を選択すると軽減することができます。

【都道府県税務事務所、市町村役場】
■事業開始等申告書(東京23区内の場合)
事業所等を設けた場合には、その開始または設置の日から15日以内に届出が必要です。

■法人設立届出書(東京23区以外の都道府県)
事業開始の日から15日以内に届出が必要です。


【社会保険事務所】・・・会社設立から5日以内に提出が必要です。
■健康保険、厚生年金保険新規適用届
■健康保険、厚生年金保険新規適用事業所現況書
■健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届
■健康保険被扶養者(異動)届

【労働基準監督署】・・・強制加入となる会社になった日の翌日から10日以内に提出が必要です。
■労働保険関係成立届
■適用事業報告
■就業規則届(従業員10名以上の場合)
■時間外労働および休日労働に関する協定書(時間外、休日労働がある場合)

【公共職業安定所(ハローワーク)】・・・雇用保険の適用事業所になった日の翌日から10日以内に提出が必要です。
■雇用保険適用事業所設置届
■雇用保険被保険者資格取得届
 
 
テーマ:■起業
Posted at 17:39