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営業マネージャー弘和ブログ

起業に向けて[資本金の払い込みについて]  [2015年10月01日]
前回にご説明しました定款の認証が終了しましたら
いよいよ次は資本金の払い込みと払い込み証明書の作成となります。
 
■出資金の払い込み
まだ、会社が設立していませんので、当然、会社の銀行口座は作れません。ですので、発起人の銀行口座を使用します。新しく口座を開設せずに、代表取締役が発起人の場合は、代表取締役の口座を、払込先にしましょう。また、代表取締役でなくても、どの発起人の口座を使用しても可能です。
 
※資本金を払い込む日は注意が必要です。必ず定款の認証日以降でないといけません。
例えば10月1日に定款の認証を行った場合は、10月2日以降の払い込みを行ってください。
 
■通帳のコピー
払い込みが終了しましたら、払込が終了した証明として通帳のコピーをとります。
・通帳の表紙をコピー
・通帳をめくった1枚目のページをコピー
  ※銀行名・名義人・口座番号が記載さてている箇所です。
・振込確認ができるページをコピー
  ※資本金の振込人、金額、入金日が記載されいてる箇所です。
 
■払い込み証明書の作成
通帳のコピーが終了しましたら払い込み証明書の作成となります。
 
<作成方法>
・払い込み証明書の表紙
・通帳の表紙コピー
・通帳の1ページ目コピー
・明細ページをコピー
 
上記の順番に書類を重ねて、ホッチキスで二か所止めしてください。、また、れぞれのページを開いてから真ん中繋目に契印します。
※契印の印鑑は会社の代表印
 
 
テーマ:■起業
Posted at 18:34