カウンセリング営業で顧客と社員の夢・目標を達成。和未コンサルティングは営業・人材育成をサポートします。
|
営業マネージャー弘和ブログ
起業に向けて[定款の作成について]
[2015年09月17日]
今回は定款の作成についてご紹介します。
会社設立の手続きでもご紹介していますが、定款は必ず作成しなければいけません。
ご自身で作成する事はできますが、ちょっと手間がかかります。
ただ、時間がある方は勉強のつもりでご自身で作成する事をオススメします。
株式会社の定款の記載事項には3つあります。
■絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項になります。
これが記載されていない場合は定款が無効となります。
①目的
会社の事業目的を記載します。こちらには今行う事業以外にも、将来、行うかもしれない事業もあれば記載したほうが良いです。
②商号 商号とは、会社の名称の事です。商号は原則自由につけれますが、「株式会社」の文字は必要です。また、同一の本店所在場所において、既に登記された商号と同一の商号を登記することはできませんので事前に調べる事もポイントです。
③本店の所在地 東京23区では区までを記載しなければなりませんが、定款に全ての住所を記載することも可能です。
④設立に際して出資される財産の価額または最低額 出資財産額又は最低額を記載しますが確定した額でなくても良いです。
⑤発起人の氏名または名称および住所 発起人の氏名又は名称、住所を記載します。
⑥発行可能株式総数(会社法第37条) 株式会社が発行することのできる株式の総数です。会社はこの発行可能株式総数を超えて株式を発行することはできません。もし、発行可能株式総数を超えて新たに発行する場合には、事前に株主総会の特別決議によって、定款変更をする必要があります。 ■相対的記載事項
定款に記載しなければ効力を持たない事項となります。
定款に記載しなくても定款全体の有効性には影響されません。当該事項が効力を有しないだけでせす。
変態設立事項(28条):原始定款に記載しなければ効力はない。
①現物出資 金銭以外の財産である出資
②財産引受け 発起人が会社のために会社成立を条件として特定の財産を譲り受ける旨の契約のこと
③発起人の報酬と特別利益 ④設立費用 ⑤種類株式(108条) など
■任意的記載事項
定款へ記載しなくても効力には影響はありません。また、定款外においても定めることができる事項です。
①定時株主総会の招集時期
②議長 ③営業年度 ④取締役及び監査役の員数 ⑤公告方法 など 上記の項目を記載した定款を作成しましたら製本にしてます。
最近ではネットで「定款作成」と検索するとフリーで雛形をダウンロードできたりしますので活用すると早く作成もできます。
ご自身で作成する時間が無い方は、外部のプロの方へ依頼しましょう。
テーマ:■起業
Posted at 12:11
|