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営業マネージャー弘和ブログ

起業に向けて[許認可について]  [2015年09月09日]
前回は株式会社の設立手続きについてご紹介しましたがその中の資本金の額で「許認可」と言う言葉がでました。
 
今回はこの許認可事業について簡単にご紹介します。
 
誰でも起業するときには、どんな事業でもする事はできます。
但し、その事業内容によっては許認可が必要となるときがあります。
 
なので起業しようと考えたときに、その業種が許認可が必要なのかどうかは必ず調べる必要があります。
 
例えばどんな業種が許認可の届けが必要なのか??
良く知るところでは喫茶店や飲食店で開業するには保健所へ届け出を出して許可をもらう必要があります。
他にもクリーニング店、ペットショップ、美容室、旅行代理店・・・・・多様に渡ります。
 
そして業種によって、届け出る先も異なっています。保健所、警察署、税務署等・・・開業の前に関係官庁に確認すると良いです。
 
まず許認可について知っておくべき事があります。
許認可は大きく5つに分けられます。[届出、許可、登録、免許、認可]
 
届出とは?
届出書を提出するだけで事業を開始できます。しかし、設備がある基準を満たしているかどうかを確認される場合があります。
 
許可とは?
届出書を提出し、行政官庁の審査を受けて、一定の条件を満たしていれば事業を行えます。
 
登録とは?
行政官庁に登録する事で事業を行えます。

免許とは?
免許を取得する事によって事業を行えます。
 
認可とは?
行政官庁に申請書を提出して認められれば事業を行えます。
 
そして許認可の種類にはかなり沢山ありますが、その一部をご紹介しますのでご参考にして下さい。
 
保健所の窓口へ届出が必要な業種
飲食店
菓子製造業
食料品等の販売業
魚介類販売業
旅館、ホテル
理容業、美容業
クリーニング業
ペットショップなど
 
都道府県庁・警察・税務署等へ届出が必要な業種
酒類販売業
薬局
リサイクルショップ
各種学校
旅行業
宅地建物取引業
建設業
運送業
人材派遣業
中古車販売行
自動車整備業
ガソリンスタンド
パチンコ、ゲームセンター
マージャン店
警備業など・・・・

   
 
テーマ:■起業
Posted at 11:01