カウンセリング営業で顧客と社員の夢・目標を達成。和未コンサルティングは営業・人材育成をサポートします。
Google+

「カウンセリング営業」で顧客・社員・経営者の「夢・目標」を達成。講演・セミナー・企業研修、人材育成は株式会社和未コンサルティング

お問い合わせ
   
 

サロン経営マネジメント

小林未千のブログはkobayashimichi.comで更新しています。

サロンでの施術前・施術後の写真掲載は○×どちら  [2014年08月17日]
法律的に、施術前・施術後の写真を掲載して良いのか?いけないのか?

答えは、写真掲載は可能です。



特定継続的役務提供取引にエステティックは含まれます。
なので、禁止されている行為をすると行政処分を受けることとなります。

■違反例虚偽・誇大広告(行政処分・直罰)
雑誌広告に『ニキビ跡を撃退』と表示し『これが結果です』とニキビ施術のビフォーアフター(施術前・施術後)の写真を掲載治療と誤認させる広告を行っていた。
また、結果がでなければエステでないなどすべての契約者に効果・効能があると誤認させる広告を行っていた。

上記の違反ではビフォーアフターの写真を掲載し処分を受けた例です。
ただ、ビフォーアフターの写真を掲載したから違反ではなく、治療と誤認させる点・誇大広告が違反として問われています。

エステでは治療行為はできません。
ニキビが治る・シミが消える等は治療行為となるのでその点が違反行為となります。

*医療機関の広告は、医療法で厳しく制限されていて、
雑誌広告などでは、現在、比較写真や体験談などの掲載も禁止している。
厚労省は、2012年度中に、これまで対象に含まれていなかったウェブサイト上の掲載も、禁止する方針。

美容外科クリニック・医療機関でビフォーアフター写真掲載がNG!ということで
エステ業界でもどうなの?と思う人が多いようですが、写真を掲載すること自体は可能です。

あくまでも個人の結果であること。
治療ではないこと。など記載の仕方に注意は必要ですね。

他にも、エステサロン運営に関すると思われる法律・規制があります。
一度確認しておく必要がありますね。

エステ関連法規・規制
定期的に勉強会も開催しています。
 
>>>詳細はこちらから
 
エステ関連法規
タグ:エステ写真掲載法律
テーマ:
Posted at 09:00