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美容医療9.48倍のホームページ集客
[2016年03月24日]
2016/3/23の日経新聞で『美容医療の広告規制検討』の記事、見ましたか?
厚生労働省が、医療機関によるホームページの広告を規制の対象とする案の検討を始めた!というもの。
HPは「広告」ではなく「情報提供」の認識だった…
そもそも医療法で医療機関の広告に記載できる項目は「診療科名・診療時間・手術の内容」などに限定されていますよね。ホームページについては利用者がネットで自主的に検索し閲覧するホームページについて「広告」ではなく「情報提供」に当たるとし、規制の対象外としてきました。
HP集客は折込広告の9.48倍、雑誌広告の5.91倍
今回の規制についての記事で注目したのは、集客媒体による集客数の変動。
ホームページ・ネット広告での集客は、平成21年から26年で約2倍。雑誌広告については約半分に減少しています。折込広告の件数は多くはないけど、増減は大きくなく安定しているのが面白いですね。
それにしても折込広告の9.48倍、雑誌広告の5.91倍の集客数のあるホーム―ページ・ネット集客。
「WEB集客を制するものが、集客を制する」ですね。
ウェブ・SNSetc…なんだかよくわからなくて!とか苦手なんです!なんて言ってる場合じゃないです。
ちなみに来週3/28(月)は「お客様が増える!今どきのウェブサイトブログ集客」セミナー開催です。残席2名さまですが、ご都合が合うようでしたらぜひご参加ください。
(注)PIO‐NETのデータに基づき、美容医療サービスを利用するきっかけとなった広告媒体が判明しているものについて当委員会が作成したもの。なお、 「電子広告」はホームページやネット広告等、「雑誌広告」は週刊誌、専門誌等、雑誌に掲載されている広告、「折込広告」は新聞等への折り込みチラシ等のこ とを指す。
※出典:内閣府「美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議」
あたり前のことを当たり前に
今回規制の対象案の検討に至ったのには、美容医療サービスに関する相談「説明不足」「虚偽説明」を合計した件数は、平成23年度には443件であったものが、26年度には760件に増えていることなどから。
相談の事例としては
■即日施術を受けるかどうか熟慮するための十分な時間を与えないもの
■施術の安全性に係る説明が丁寧に行われていないもの ■施術の有効性及び安全性に係る説明に当たって、個人差がある旨が説明されていないもの… これらって、お客様のことを大切にしていれば「あたり前」にやるべきこと、ですよね。
「売上至上主義」でいかに売るか!しか考えていないのが問題。あたり前のことを当たり前にできる企業が増えることを切に願います。
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気が付いたら、1か月ぶりのブログ更新になってしまいました。お伝えしたいことは山盛りあるんですけど、残念ながら追いついていません。(泣)私自身の人生でやるべき使命を全うするために、今年は大きな変革の年になりそうです。今やるべきことに集中していきたいと思っています。
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売り込むことは苦手だけど…
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テーマ:■集まる集客
Posted at 09:00
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